「子供が道路で遊ぶのは自由ではないのか」という意見がある一方、法律上は明確な制限が存在します。道路遊びと道路交通法の関係において重要となるのが、同法第76条第4項第3号の規定です。
条文上、「交通の頻繁な道路において、球戯をし、又はこれに類する行為をすること」は明確に禁止されています。ここで焦点となるのが「交通の頻繁な道路」の定義ですが、閑静な住宅街の生活道路であっても、車や歩行者が定期的に行き交う環境であれば同条が適用される可能性があります。
また、道路上にカラーコーンやミニゴールなどの遊具を長時間放置して通行を妨害する行為は、道路交通法第76条第4項第2号(道路における禁止行為)に違反する恐れがあります。単なる「マナーの問題」を超えて、法的な義務違反になり得る点について、道路を利用する側も正しく把握しておく必要があります。