呪術代行という行為そのものは、法律上どのように扱われるのでしょうか。日本の刑法における解釈と、実際に問われる可能性がある罪状について整理します。
まず、刑法において「呪い」によって人を害しようとする行為は、科学的に因果関係が認められないため「不能犯(ふのうはん)」とみなされ、殺人未遂や傷害罪に問われることはありません。
しかし、周辺の行動によっては重大な刑事事件へと発展します。
第一に、呪いをかけたことを対象者に手紙やSNS等で伝える行為です。「お前を呪い殺すために呪術師に依頼した」と告げる行為は、相手に恐怖心を与えるため刑法222条の「脅迫罪」が成立します。
第二に、業者側の詐欺罪(刑法246条)です。最初から儀式を行う意思がないにもかかわらず依頼料をだまし取った場合や、「絶対に効果がある」「追加祈祷をしないとあなたが呪い返しに遭う」と害悪を告知して金銭を脅し取った場合は、恐喝罪や詐欺罪の適用対象となります。