全国で追うひき逃げ指名手配犯の真相|懸賞金と逃亡の限界を暴く

全国で追うひき逃げ指名手配犯の真相|懸賞金と逃亡の限界を暴く

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2010年の刑事訴訟法改正によって殺人罪などの死刑に当たる重大犯罪の公訴時効が撤廃されましたが、交通事故に起因する犯罪には依然として公訴時効が存在します。危険運転致死罪の時効は20年、過失運転致死罪や救護義務違反は10年または7年と規定されています。

ただし、「逃げ切れば罪から逃れられる」と考えるのは大きな誤りです。被疑者が国外へ逃亡していた期間は時効の進行が停止するほか、民事上の損害賠償請求権は被害者側の請求手続きによって時効が更新されます。何より、生涯にわたって身元を偽り続ける心理的重圧は計り知れません。

事故直後にパニックへ陥り逃走してしまった場合でも、自ら警察へ出頭することが唯一の更生への道となります。刑法第42条に基づく自首による減刑判断においては、「捜査機関に犯人が特定される前に自発的に申告したか」が厳密に審査されます。すでに防犯カメラ等で車両が特定されていた場合は法律上の自首とは認められない事例もありますが、真摯な反省と遺族への謝罪意思を示すことで、量刑判断において重要な情状酌量要素となります。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。