感情論での押し問答を打破するためには、法律が道路族の行為をどのように規定しているのか、冷徹な事実を把握しなければなりません。結論から言えば、公道上での長時間の遊びや危険行為は、明確な道路交通法違反に該当する可能性を極めて高く孕んでいます。
具体的に焦点となるのが、道路交通法第76条第4項第3号です。同条文では「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、又はこれに類する行為をすること」が明確に禁止されています。「ひんぱんな道路」という定義については、単に幹線道路だけでなく、車両の通行が想定されている生活道路であっても、歩行者や車との接触事故のリスクが客観的に認められれば該当すると判断される判例が増加しています。また、スケートボードやキックボードの暴走も、同条第4号の「道路において、進行を妨げるような方法で立ちどまる等」の危険行為として取り締まりの対象となります。
さらに、飛び出したボールが他人の自動車や外壁を傷つけた場合、過失による器物損壊そのものは刑法上の不可罰(刑事罰なし)であっても、民事上の不法行為(民法第709条)に基づき、親権者に対する監督義務違反として損害賠償責任が追及されます。