法律上、夫婦双方が合意する「協議離婚」であれば、理由を問わず離婚届の提出のみで成立します。しかし、妻側が拒否して裁判に発展した場合、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」が必要となります。
単に「料理の頻度が減った」「数日間作ってくれない」という程度では、裁判所が離婚を認める決定打にはなりません。一方で、妻の行為が妻 家事しない 離婚理由として成立するかどうかは、「夫婦の同居・協力・扶助義務(民法752条)」に著しく違反しているかどうかが焦点になります。
もし妻が正当な理由もなく一切の家事を放棄し、夫の健康や生活を脅かす状態が年単位で続いているなら、悪意の遺棄 料理作らない状態として認定される可能性や、婚姻を継続し難い重大な事由 家事放棄として夫婦関係の破綻が認められるケースが存在します。