【衝撃の結末】クレイジージャーニー埋蔵金発掘の真相と八重野充弘の現在

【衝撃の結末】クレイジージャーニー埋蔵金発掘の真相と八重野充弘の現在

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テレビ番組の壮大な探索劇を見ていると、「もし山の中で偶然金塊を見つけたら、そのまま大富豪になれるのか」という素朴な疑問が湧きます。しかし、日本の現行法制度における埋蔵金の発見者権利は極めて厳格に規定されており、勝手に持ち帰れば犯罪となります。

日本国内で埋蔵金を発掘した場合、主に「遺失物法」および「文化財保護法」の2つの法律が適用されます。

まず、発見者は速やかに警察署長へ提出しなければなりません。埋蔵金が歴史的・学術的価値を有しない一般的な現金・貴金属と判断された場合、6か月以内に所有者が名乗り出なければ、発見者と土地の所有者が50%ずつ(折半)で所有権を取得します(自身の所有地で発見した場合は100%)。他人の土地を無断で掘削して発見した場合は、土地所有権の侵害や建造物侵入などに問われるリスクがあります。

一方で、徳川期の小判や戦国期の金判など、歴史的価値を持つ財宝は「埋蔵文化財」として扱われます。文化庁や各地の教育委員会による鑑定が行われ、学術的価値が認められると品物そのものは原則として国や地方自治体の所有となります。その代わり、発見者と土地所有者には文化財相当額の「報償金」が支払われますが、これも最大で半額程度、さらに発見者と地権者で均等に分け合います。

さらに見落とせないのが税金です。受け取った報償金や取得した金品には「一時所得」として所得税・住民税が課されるため、最終的な手元残高は発見総額の約20%〜30%程度まで目減りします。夢を追う代償として、巨額の発掘費用や重機のチャーター料を自己負担した場合、手元に残る金額よりも探索コストが上回るケースも珍しくありません。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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