自営業の妻が扶養を外れる境界線は?税金・社保の壁と2026年最新対策

自営業の妻が扶養を外れる境界線は?税金・社保の壁と2026年最新対策

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税金以上にシビアな管理が求められるのが、夫の会社の健康保険組合が定める「社会保険の扶養認定基準」です。一般に「130万円の壁」と呼ばれますが、自営業妻の判定には会社員パートとは全く異なる落とし穴が存在します。

注意点1:青色申告特別控除は差し引けない
税法上認められている最大65万円の青色申告特別控除は、税負担を軽減するための特例措置です。多くの健康保険組合では、現金の支出を伴わない帳簿上の控除とみなされ、「青色申告特別控除前の所得」で130万円未満かを判定します。

注意点2:社会保険で認められる経費範囲の厳格さ
税務署に提出する確定申告書では認められる経費であっても、健康保険組合の扶養審査では「売上を上げるために直接必要不可欠な原価・費用(仕入高、原材料費、外注加工費など)」のみを経費と認める規約を設けている組合が目立ちます。通信費、旅費交通費、減価償却費、自宅兼事務所の家賃按分などは「直接的経費ではない」として経費算入を否認され、売上からほとんど差し引けないまま年収130万円を超過したと判定されるトラブルが多発しています。

扶養を維持したい場合は、夫が加入する健康保険組合の「被扶養者認定要件における自営業者の収入算定基準」を事前に必ず確認してください。

山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。