操作画面の途中で問われるのが、記載対象と個別項目の選択です。提出先の指定に合致していないと再取得の手間が発生するため、事前の確認が欠かせません。
まず、世帯全員と世帯一部の違いを整理しておきましょう。「世帯全員(謄本)」は同一世帯に暮らす全員の氏名・生年月日が一覧で記載されるもので、家族関係の証明や公営住宅の申し込みなどで求められます。一方、「世帯一部(抄本)」は申請者本人など特定の人のみを用紙に印刷するもので、個人の就職活動や免許証の更新手続きに適しています。
次に、本籍地や続柄の記載の有無の判断です。原則としてプライバシー保護の観点から「省略」が初期設定されていますが、提出先によって要件が異なります。
・本籍地・筆頭者:パスポートの新規発給申請や遺産相続手続きなどでは「記載あり」が必須
・世帯主・続柄:会社の扶養手当申請や健康保険の加入手続きなどでは「記載あり」が一般的
・マイナンバー(個人番号):税務署や勤務先への番号提出時を除き、通常は「省略」を選択