外患誘致罪(刑法81条)とよく混同されるのが、隣り合う刑法82条の「外患援助罪」である。前者が「他国を抱き込んで日本を攻撃させる」主体的な行為であるのに対し、後者は「日本に対して武力行使を開始した外国軍に対して、軍事的な便宜を図る」という事後的な協力行為を指す。外患援助罪の法定刑には死刑のほか、無期懲役や2年以上の懲役も含まれている。
また、日本にはいわゆる「スパイ防止法」が存在しない。そのため、機密情報を海外に漏洩する行為は、主に特定秘密保護法や自衛隊法、あるいは不正競争防止法などで処罰される。これらは外患誘致罪とは全く異なる法体系であり、刑罰の重さも桁違いに異なる。