Q1:日本国内にも映画に出てくるようなストリートギャングは実在するのか?
A1:かつて1990年代から2000年代初頭にかけて、東京の渋谷や池袋などでカラーギャングと呼ばれる集団が流行しましたが、現在その多くは自然消滅しました。ただし、その一部は半グレ組織へと姿を変え、現在では特定の地域にたむろするのではなく、SNSや通信アプリで緩やかに結びつく「トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)」として実質的に機能しています。
Q2:海外のマフィア映画のように、ヤクザも簡単に足を洗えないのか?
A2:法律上および社会復帰支援の観点からは、警察や暴力追放運動推進センターによる離脱支援制度が整っています。しかし、暴排条例に基づく「元暴5年条項(離脱後5年間は暴力団関係者と同等に扱われ、口座開設などが制限されるルール)」の存在により、社会復帰へのハードルは極めて高いのが実情です。一方で、近年の組織力低下に伴い、内部での制裁(指詰め等)を恐れて逃げられないというよりは、「経済的困窮により辞めても生きられない」という構造的問題が深刻化しています。
Q3:なぜ暴力団と付き合うだけで一般企業や個人も処罰されるのか?
A3:暴力団対策法が主に「組員側の不当要求行為」を規制するのに対し、各自治体の「暴力団排除条例」は「暴力団へ利益を供与する側(一般市民や企業)」を規制するアプローチを取っているためです。暴力団の資金源を根本から断つため、契約時に暴力団排除条項を盛り込むことが義務付けられており、意図的に利益を供与した事業者には勧告や企業名の公表といった厳しい社会的制裁が科されます。