Q1:防犯登録の控えを紛失してしまいました。それでも抹消や処分はできますか?
A1:問題なく手続き可能です。自転車本体のフレーム(ペダルの付け根やヘッドチューブ付近)に刻印されている「車体番号」と、ご自身の「身分証明書」を警察署の防犯係や自転車防犯登録所の窓口へ持参してください。警察の登録データベースと照合し、本人名義の一致が確認できればその場で抹消手続きを行ってもらえます。
Q2:壊れて動かない自転車でも、サイクルベースあさひで引き取ってもらえますか?
A2:パンクしている、チェーンが外れている、サビが酷いといった状態の自転車でも引き取り可能です。車体としての原型をとどめていれば、単独の処分引き取り手数料(1,100円・税込)を支払うことで問題なく回収してもらえます。ただし、持ち込みが原則となるため店舗までの運搬手段を確保してください。
Q3:私有地(アパートの駐輪場や自宅の敷地内)に見知らぬ自転車が放置されています。勝手に粗大ゴミとして捨てていいですか?
A3:絶対に勝手に捨ててはいけません。他人の所有物を無断で処分すると、民法上の不法行為(損害賠償請求)や刑法上の器物損壊罪に問われる恐れがあります。まずは警察(最寄りの交番)に連絡して盗難届が出ているか確認してもらい、盗難車でない場合は「〇月〇日までに移動されない場合は処分します」といった警告札を貼って一定の告知期間を置くなど、法律に基づいた適正な自力救済回避の手順を踏む必要があります。