Q1:賃貸マンション退去時にエアコンを「残置物」として置いていくことはできますか?
A1:貸主(オーナー)の明確な承諾がない限りできません。賃貸借契約では「原状回復義務」があるため、自身で設置したエアコンは取り外して退去するのが原則です。ただし、製造年数が新しく次期入居者にも有益とオーナーが判断した場合、無償譲渡または残置物として合意の上で残せるケースもあります。必ず事前に管理会社へ相談してください。
Q2:親が亡くなり相続放棄した場合、実家の残置物や家財はどう処分すればいいですか?
A2:相続放棄をする場合、残置物を勝手に売却したり処分したりしてはいけません。処分行為を行うと民法上の「単純承認」とみなされ、借金などの負債を含めた相続全体を承認した扱いになってしまうリスクがあります。相続人全員が放棄した場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立て、適法に管理・清算を委ねるのが正しい手続きです。
Q3:入居者が行方不明になった場合、最短で残置物を処分するにはどうすればいいですか?
A3:勝手な処分は違法となるため、連帯保証人や緊急連絡先に連絡を取って引き取りや代理処分を依頼するのが第一歩です。連絡が一切取れない場合は、家賃不払いを理由とした契約解除の通知(公示送達の活用含む)を行い、建物明渡請求訴訟と強制執行の申立てを行う必要があります。申立てから執行完了までは通常2〜4ヶ月程度の期間を要します。