Q1:1人だけで一般社団法人を設立することはできますか?
A1:できません。法律上、設立時には最低2名以上の「社員(立ち上げメンバー)」が必要です。ただし、設立完了後に社員が退社して1人になったとしても、ただちに法人が解散させられるわけではありません(社員が0名になった場合は解散事由となります)。また、業務執行を行う「理事」は1名のみで構わないため、2名で設立して代表理事1名のみで運営していくことは実務上可能です。
Q2:収益事業を行わなければ、税務申告はしなくてもよいですか?
A2:申告は必須です。「非営利型」の要件を満たし、会費収入のみで事業利益がゼロであっても、法人住民税の「均等割(赤字でも発生する自治体への税金、年約7万円)」の申告・納付義務は原則として発生します。ただし、自治体によっては公益性の高い活動実態を認めて均等割の減免申請を受け付けている地域もあるため、管轄の都税事務所・県税事務所への事前確認が不可欠です。
Q3:株式会社から一般社団法人へ、またはその逆の組織変更はできますか?
A3:法律上の直接的な組織変更手続きは認められていません。例えば株式会社から一般社団法人へ切り替えたい場合、新たに一般社団法人を別個に設立し、事業譲渡契約などを締結して事業用資産や契約関係を移転させた後、元の株式会社を解散・清算結了させる必要があります。