賃貸住宅の退去時に最も揉めやすいのが原状回復費用の精算です。借主には「通常の使用による摩耗(経年劣化)は修繕義務を負わない」という権利が保障されていますが、DIYに起因するカビや腐食はまったく別の扱いを受けます。
退去時カビ弁償の真相を法的な観点から解剖すると、ポイントは「善管注意義務(管理者として善良な注意を払って使用する義務)」に違反したかどうかです。通常生活における日焼けや自然な劣化であれば大家側の負担となりますが、「畳の上に通気性の悪い床材を敷き放しにしてカビを繁殖させた」行為は、借主の不注意・過失と見なされます。この場合、原状回復ガイドラインの保護対象から外れ、畳の表替えだけでなく芯材(畳床)の全交換費用まで請求される法的根拠が成立します。
管理会社立ち会い時の実態調査では、6畳間の畳を全面交換する場合、処分費を含めて6万〜12万円程度の請求書が届くのが一般的です。敷金が丸ごと相殺されるばかりか、追加の持ち出し費用を求められるトラブルが後を絶ちません。事前に「大家の許可」を得ずに無断で施工していた場合は交渉の余地すら狭まるため、取り返しのつかない事態に陥る前に法的なリスクを認識しておく必要があります。