刑事裁判において、自白はかつて「証拠の王」と呼ばれ、有罪判決の決定打とされてきました。しかし、刑事訴訟法第319条第1項(自白法則)により、現在ではその証拠能力に極めて厳しい制限がかけられています。
憲法および刑訴法の規定に基づき、「拷問、脅迫、不当に長い拘禁などによる自白」や「任意にされたものでない疑いのある自白」は、一切の証拠能力を否定されます。裁判所での証拠調べにおいて、検察側が提出する自白調書がどれほど事件の核心を突いていても、取調べの過程で自白の任意性が立証できなければ、法廷から完全に排除されます。
可視化(取調べの録音・録画制度)が定着した現代の司法実務においても、密室での心理的圧迫や誘導がなかったかどうかが、公判前整理手続や公判廷で真っ先に争点となります。