Q1:警察の取調べで「自供」した内容を、裁判で撤回することはできますか?
A1:裁判の場で以前の供述を否定し、無罪を主張することは法的に可能です。ただし、取調べ時に署名・押印した「供述調書」が存在する場合、その調書が任意に作成されたものと裁判所に認められれば有力な証拠として扱われるため、法廷での撤回だけで直ちに無罪となるわけではありません。
Q2:共犯者の「あいつが主犯だ」という自供だけで有罪になりますか?
A2:共犯者の自白(供述)のみを根拠に有罪とすることは原則として極めて慎重に判断されます。共犯者が自己の罪を軽くするために虚偽の供述をする危険性があるため、共犯者の供述の信用性を裏付ける客観的な補強証拠が強く求められます。
Q3:ニュースで「自供」と「自白」が混ざって報道されるのはなぜですか?
A3:報道機関では、捜査の初期段階で容疑者が口を開いたニュアンスを伝える際に一般的な「自供」を用い、起訴後や公判段階、あるいは法的な証拠性を強調する文脈で「自白」と使い分ける傾向があります。日常語としての親しみやすさと、法的な正確性のバランスによるものです。