共働き世帯にとって死活問題となるのが「保育園にはいつから登園できるのか」という点です。結論から言うと、突発性発疹はインフルエンザや水痘のように、学校保健安全法で定められた出席停止扱いの感染症ではありません。
厚生労働省が策定している「保育所における感染症対策ガイドライン」に示されている再登園の目安・登園基準は以下の通りです。
「解熱し、機嫌が良く全身状態が良好であること」
具体的には、解熱後24時間(丸1日)以上が経過していることが実質的な判断ラインとなります。体に赤い発疹が残っていても、熱が完全に下がっており、食欲があって普段通り遊べる状態であれば、多くの保育園で登園が認められます。発疹そのものに感染力はありません。
ただし、施設や自治体によって運用ルールが分かれます。医師の記入による「登園許可証(意見書)」の提出を求める保育園もあれば、保護者が記入する「登園届」のみで復帰可能な施設もあります。発熱した段階で、園の規定をあらかじめ確認しておくことがスムーズな復帰への鍵です。