Q1:自転車のハンドサインを出さないと本当に青切符で罰金を取られますか?
A1:はい、制度上は道路交通法第53条の「合図不履行違反」に該当し、青切符が交付された場合は約5,000円の反則金が課されます。特に無理な割り込みや無合図での急な進路変更によって自動車に急ブレーキを踏ませた場合などは、重点的な取り締まり対象となります。
Q2:片手運転で転びそうなのですが、それでも手信号を出さなければ違法ですか?
A2:道路交通法第70条には「確実な運転操作を行う義務(安全運転義務)」があり、操作不能に陥る状態での片手運転も危険行為とみなされます。転倒の恐れがある劣悪な道路状況や技量の場合は、無理に片手を離すのではなく、手前で安全に減速・一時停止し、後方確認を行ってから安全に進路を変えることが推奨されます。
Q3:ロードバイクでよく見る「路面を指差すサイン」は自動車にも有効ですか?
A3:一般の自動車ドライバーにはほぼ伝わりません。あのサインはサイクリング仲間同士(グループライド)で段差やガラス片を知らせるローカルマナーです。後続の車に向けて出す合図としては、道路交通法で定められた「右折・左折・停止」の基本3サインのみを使用してください。