多くのドライバーが現場で最も誤解し、取り締まり時にトラブルへと発展しやすいのが駐停車禁止と駐車禁止の違いです。特に「ハザードランプを点滅させていれば停車扱いになる」「運転席に人が乗っていれば数分は待てる」という俗説が、都市部での検挙を激増させる要因となっています。
道路交通法において、「停車」とは人の乗り降りのための停止、または5分を超えない時間内での荷物の積み卸しのための停止を指します。通常の「駐車禁止区間(黄色破線の場所)」であれば、継続的な停止ではなく、規定条件を満たした5分以内の停車ルールが適用されるため、即座に違反とはなりません。
しかし、黄色実線が引かれた「駐停車禁止区間」では、文字通り「駐車」だけでなく「停車」すら全面的に禁じられています。ここがドライバーの陥る最大の落とし穴です。たとえ同乗者がドアを開けて降りるためのわずか数秒の停止であっても、エンジンをかけたまま運転席にドライバーが着座していようとも、法的にはその瞬間から違反が成立します。「荷物をトランクから降ろすだけだから大丈夫」「コンビニで買い物を済ませる2〜3分だけ」という言い訳は、黄色実線の前では法的に一切通用しません。