起訴猶予とは有罪なのか?前科の有無や不起訴・執行猶予との違いを徹底解説

起訴猶予とは有罪なのか?前科の有無や不起訴・執行猶予との違いを徹底解説

起訴猶予とは有罪なのか?前科の有無や不起訴・執行猶予との違いを徹底解説についての最新情報をご紹介します。

Q1:起訴猶予になったことは、家族や職場、近所に知られてしまいますか?
A1:在宅事件(身柄拘束のない取り調べ)で起訴猶予となった場合、検察庁から家族や勤務先、近隣住民へ通知がいくことは原則として一切ありません。ただし、逮捕されてニュースで実名報道された場合や、会社を長期間無断欠勤して警察から身元引受人として連絡がいった場合は、隠し通すことは困難になります。報道がなく在宅のまま終われば、周囲に知られずに解決することは十分に可能です。

Q2:起訴猶予になるとパスポートの発行や海外渡航、ビザの取得に影響は出ますか?
A2:パスポート(旅券)の申請書類にある「現在、刑事事件で捜査中または起訴されているか」という項目は、起訴猶予処分が確定した時点で該当しなくなります。また、前科ではないため、一般的な観光ビザやESTA(電子渡航認証システム)の申請において「有罪判決を受けたことがあるか」という設問に「いいえ」と回答することが可能です。したがって、海外渡航制限を受けるリスクは極めて低いと言えます。

Q3:被害者と示談さえ成立すれば、どんな犯罪でも必ず起訴猶予になりますか?
A3:必ず起訴猶予になるとは限りません。示談の成立は刑事訴訟法248条の「犯罪後の情況」において極めて強力な考慮要素ですが、殺人や強盗致傷などの重大犯罪、凶器を用いた計画的犯行、同種の前歴が多数ある累犯事案などの場合、犯罪自体の悪質性が重すぎるため、示談が成立していても起訴されて正式裁判が開かれるケースは多々あります。事案の軽重とのバランスで総合的に判断されます。

清水 千尋
著者

清水 千尋

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。