Q1:英語で「疑わしきは罰せず」はどう表現しますか?
A1:法律の正式なラテン語格言としては「In dubio pro reo」が国際的に通用します。一般的な英語圏の法解釈や日常会話では「Give the benefit of the doubt(疑わしい点は被告人の利益に解釈する)」というイディオムが広く使われます。また、近代法の根幹思想としては「Presumption of innocence(推定無罪)」と表現されます。
Q2:刑事裁判で無罪になっても、民事裁判で賠償命令が出るのはなぜ矛盾しないのですか?
A2:刑事裁判と民事裁判では「立証のハードル」が根本的に異なるためです。刑事裁判は被告人の生命・身体の自由を奪うため「100%に近い、合理的な疑いを挟まない証明」が必須ですが、民事裁判は当事者間の金銭的公平を図る手続きであるため、「どちらの言い分がより真実らしいか(証拠の優越=約70〜80%の確信)」で勝敗が決まります。「クロに近いグレー」の場合、刑事では無罪になりますが、民事では責任が認定されます。
Q3:2026年現在、歴史的な再審無罪判決が相次いでいる背景には何がありますか?
A3:昭和期に行われた取り調べの録音・録画(可視化)の欠如や、科学捜査(DNA鑑定や血痕鑑定等)の精度の低さ、さらには捜査機関による証拠隠蔽・捏造の実態が、近年の情報公開や再審請求審で次々と暴かれたためです。袴田事件をはじめとする判例の蓄積により、「不自然な証拠によって少しでも疑念が生じるなら、過去の死刑判決であっても覆さなければならない」という司法の自浄作用が強く働くようになっています。