街乗り通勤で後悔ゼロ!マウンテンバイクとクロスバイク決定的な違い

街乗り通勤で後悔ゼロ!マウンテンバイクとクロスバイク決定的な違い

街乗り通勤で後悔ゼロ!マウンテンバイクとクロスバイク決定的な違いの重要ポイントをお届けします。最新トレンドが詰まっています。

日常の足として自転車を選ぶ際、多くの初心者が完全に見落としているのが「道路交通法上の普通自転車規格」という法的なトラップです。ネット上では「マウンテンバイクは歩道と車道の段差を気にせず走れるから通勤に最強」といった言説が散見されますが、これには重大な法律の落とし穴が存在します。

道路交通法施行規則第9条の2において、自転車が歩道を通行できる例外要件(普通自転車)の基準として、「車体の幅が60センチメートル(600mm)を超えないこと」と厳格に定められています。

クロスバイクの多くはハンドル幅が540〜580mm前後に設計されており、この普通自転車規格に収まります。しかし、荒地での抑え込みを前提とした現代のマウンテンバイクは、エントリーモデルであってもハンドル幅が660mm〜740mm程度のワイドバーが標準仕様となっています。つまり、出荷状態のままのマウンテンバイクは法的に「普通自転車」に該当せず、たとえ「自転車通行可」の標識がある歩道であっても、原則として歩道を走行することは道路交通法違反になります。

警察庁関係の交通指導指針でもこのルールは明確に運用されており、車道が工事中でやむを得ず歩道を徐行したい場合でも、規定値を超えるMTBは押し歩きが求められます。もしMTBで歩道を走行したいのであれば、購入時にショップでハンドルバーの両端をパイプカッターでカットし、幅590mm以下に詰める加工が必要不可欠です。この手間と構造変更の必要性は、購入前に必ず知っておくべき事実です。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。