腰椎分離すべり症の症状が重度化し、労働や日常生活に著しい制限が生じている場合、公的なセーフティネットである「障害年金」の受給対象となる可能性があります。
体幹や下肢の機能障害として認定基準が定められており、歩行に杖や車椅子が不可欠な状態、あるいは排泄障害などを伴う重篤なケースでは、障害等級(1級〜3級、または障害手当金)に該当する場合があります。申請において決定的に重要なのは「初診日の証明」と、日常生活の不自由さを正確に反映した「医師の診断書」です。初診時に加入していた公的年金制度(国民年金か厚生年金か)によって受給できる種類が異なるため、社会保険労務士や病院の医療ソーシャルワーカーに早めに相談することをおすすめします。