報道機関の姿勢だけでなく、一次情報の供給源である行政や警察の発表基準も明確に定められている。警察庁が集計・公表する統計データや現場発表においては、事件性(他殺の可能性)が認められない限り、個人のプライバシーに配慮して詳細な発表を行わないのが通例だ。
また、国が推進する「自殺対策基本法」の枠組みに基づき、厚生労働省は関係機関や報道関係者に対してガイドラインの周知を強く呼びかけている。公的な発表自体が抑制的であることに加え、報道を行う際にも必ず相談窓口(いのちの電話など)の案内を併記するなどの配慮が求められており、国とメディアが一体となった啓発・予防体制が敷かれている。