保証人と連帯保証人の決定的な違いとは?背負うリスクと断り方を徹底解説

保証人と連帯保証人の決定的な違いとは?背負うリスクと断り方を徹底解説

保証人と連帯保証人の決定的な違いとは?背負うリスクと断り方を徹底解説について押さえておきたい 理由を厳選して解説いたします。

事業の融資やアパート・マンションの賃貸借契約で問題視されてきたのが、将来発生する不特定の債務を包括的に背負わされる「根保証(ねほしょう)」のトラブルです。これに対応するため、2026年4月に施行された民法改正によって個人を守る厳格なルールが新設されました。

現在、個人の連帯保証人を設定する「個人根保証契約」を締結する場合、書面または電磁的記録で極度額(責任を負う上限金額)の明記が義務付けられています。もし契約書に極度額の記載がない場合、その保証契約自体が無効となります。

賃貸借契約の現場でも変化が起きています。かつては親族を連帯保証人に立てるのが通例でしたが、現在は家賃保証会社の利用を必須とする物件が主流になりました。保証会社と連帯保証人の違いは、保証会社が一定の保証料を支払うことで滞納時の立て替えを行う「法人サービス」であるのに対し、連帯保証人は「個人の信用と財産」を担保にする点です。保証会社を利用すれば、身内に重い法的リスクを背負わせる必要がなくなります。

山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。