傷病手当金がもらえないケースとは?不支給を防ぐ条件と落とし穴

傷病手当金がもらえないケースとは?不支給を防ぐ条件と落とし穴

傷病手当金がもらえないケースとは?不支給を防ぐ条件と落とし穴の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

在職中から手当金をもらっていた人が、退職を機に支給を打ち切られるトラブルが多発しています。会社を辞めた後も給付を受け続けるためには、健康保険法第104条に規定された退職後の継続給付要件を完全にクリアしなければなりません。

継続給付を受けるための2大ハードルは次のとおりです。

  • 被保険者期間:退職日までに被保険者期間(健康保険の加入期間)が継続して1年以上あること(任意継続や共済組合等の期間を除く)。
  • 退職日の状態:退職日当日に労務不能状態であり、かつ待機3日間をすでに完成させていること。

特に致命的なミスが起きやすいのが「退職日当日の過ごし方」です。「挨拶のために退職日だけ数時間出社した」「残務整理やデスクの片付けでタイムカードを切った」という場合、その日は「労務可能であった」とみなされます。その結果、退職日をもって継続給付の受給資格が完全に消滅し、翌日以降の支給が一切受けられなくなります。退職日は必ず公休または労務不能による欠勤とし、出勤扱いにしない配慮が求められます。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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