手軽に始められる無人販売ですが、事前のリサーチ不足による近隣トラブルや法令違反で撤退に追い込まれるケースが後を絶ちません。現場で頻発するトラブル事例と法律上の注意点を把握しておく必要があります。
代表的なトラブルとして挙げられるのが、「路上駐車による近隣苦情」です。車通りの多い道路沿いにスタンドを設けた結果、路肩に停車した買い物客の車が渋滞や事故を誘発し、警察や近隣住民から通報される事例が多発しています。敷地内に軽自動車1台分の駐車スペースを確保するか、見通しの良い見晴らしの場所に設置することが鉄則です。
また、法律や各種許認可の面でも確認が必要です。
- 道路交通法・道路法:公道上や歩道にはみ出してスタンドを設置することは厳禁です。必ず私有地内に収める必要があります。
- 農地法:農地の上に頑丈な小屋や基礎のある建物を建てる場合、農地転用(第4条・第5条)の手続きが必要になる場合があります。移動可能な簡易棚であれば問題ないケースが多いものの、各自治体の農業委員会への事前相談が推奨されます。
- 食品衛生法:自身で栽培した「未加工の生鮮野菜・果物」をそのまま販売する場合、原則として保健所の営業許可は不要です。ただし、漬物、ジャム、乾燥野菜、焼き芋などの加工品を販売する場合は食品衛生法に基づく営業許可や届出が必須となります。