車のパッシングとは?意味一覧と煽り運転トラブルを防ぐ正しい対処法

車のパッシングとは?意味一覧と煽り運転トラブルを防ぐ正しい対処法

車のパッシングとは?意味一覧と煽り運転トラブルを防ぐ正しい対処法について押さえておきたい 理由を分かりやすく解説いたします。

日本の道路交通法上、「パッシング」という文言そのものを直接定義・規制する条文は存在しません。しかし、前照灯の使用方法や危険な運転行為を規制する法律の枠組みの中で、状況によって違法と判断される明確な基準が存在します。

まず関連するのが、道路交通法第52条第2項(他の車両等の妨害の防止等)です。同条文では「車両等の運転者は、夜間において他の車両等と行き違う場合や他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の進行を妨害するおそれがあるときは、灯火を消し、又はその光度を減ずる等の操作をしなければならない」と定めています。夜間に至近距離で執拗に対向車や前走車へハイビームを照射し、相手ドライバーの目を眩ませる(幻惑させる)行為は、減光等義務違反(違反点数1点、反則金6,000円〜7,000円)に該当する可能性があります。

さらに重大な法的責任が生じるのが、道路交通法第117条の2の2に規定される「妨害運転罪(あおり運転)」です。2026年の道交法改正により、他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離不保持や急ブレーキと併せて「ハイビームの執拗な照射(パッシングの連発)」を行った場合、明確な取り締まり対象として指定されました。妨害運転罪が適用された場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、さらに一発で免許取消処分(欠格期間2年)という重罰が科されます。

なお、ドライバー間で古くから議論される「対向車にパッシングで速度取り締まり(ネズミ捕り)を教える行為」について、警察の業務を妨害したとして直ちに公務執行妨害罪等に問われる判例は極めて稀です。しかし、ハイビーム点滅による幻惑防止義務違反に問われるリスクは理論上残るため、法的には推奨されない行為と位置づけられます。

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。