年金と聞くと、税金や社会保険料が天引きされるイメージを持つ方が多いですが、障害年金は所得税法および地方税法において非課税所得と定められています。つまり、老齢年金とは異なり、決定された受給額から所得税や住民税が引かれることは一切ありません。原則として障害年金 手取り額は支給額面そのままであり、口座に振り込まれた全額を治療費や日々の生活維持に充てることが可能です。
さらに、前年の所得が一定基準を下回る住民税非課税世帯の場合、セーフティネットとして障害年金生活者支援給付金が追加支給されます。障害等級2級に該当する受給者には、月額約5,300円〜5,500円(年度改定により変動)が年金本体に毎月プラスして支給される仕組みです。年間で約6万4,000円前後の補填となるため、基礎年金単体の受給者にとっては生活の下支えとして極めて大きな存在となります。