天皇誕生日は、1948年(昭和23年)制定の国民の祝日に関する法律(祝日法第2条)において「天皇の誕生日を祝う」ことを趣旨として規定されています。近代以前は「天長節(てんちょうせつ)」と呼ばれて親しまれてきましたが、現行法制では在位中の「今上天皇(きんじょうてんのう)」の生年月日に合わせて祝日自体が移動する仕組みが採られています。
2019年(令和元年)5月1日の皇位継承に伴い、徳仁さまのお誕生日である2月23日を新たな天皇誕生日とする祝日法改正が行われました。実際のカレンダーへの適用は2020年(令和2年)2月23日から本格始動しています。なお、皇位継承が行われた2019年には特例として「天皇誕生日が存在しない」という極めて珍しい暦上の現象が発生しました。これは、上皇さまの退位が4月30日、今上天皇の即位が5月1日であったため、2月23日(即位前)も12月23日(退位後)も祝日法の要件に合致しなかったという法理的理由によるものです。
また、祝日法第3条第2項の規定により、2月23日が日曜日に重なる場合は翌日の月曜日が天皇誕生日 振替休日となります。連休の恩恵を受けやすい2月後半の祝日として、市民生活や経済活動にも広く浸透しています。