「運転免許を持っていなくても電動バイクに乗れる」というのは、半分正しく、半分は誤解を含んでいます。正確には、2023年7月の改正道路交通法施行によって新設された区分「特定小型原動機付自転車」に適合した車両に限り、運転免許不要での公道走行が法的に認められています。
公道走行可能条件をクリアするためには、以下の物理的・技術的スペックをすべて満たしていなければなりません。
車体の大きさは長さ190cm以下、幅60cm以下。原動機には定格出力0.6kW以下の電動モーターを使用し、最高速度は20km/h以下に構造上制御されている必要があります。さらに、走行中に速度設定を変更できない構造であること、AT(オートマチック)機構であること、そして緑色の「最高速度表示灯」が車体の前後に備え付けられていることが法律で義務付けられています。これらの条件を1つでも欠いた車両は、免許なしで公道を走ることは一切できません。