今注目を集めている 稲垣吾郎の逮捕事件と真相|当時の経緯・処分内容・復帰の全貌について、詳しいまとめを分かりやすく掲載しています。
事件発生直後、世間を驚かせたのは事件そのものだけでなく、テレビや新聞をはじめとするマスメディアの特異な報道姿勢でした。テレビのニュース番組では「稲垣容疑者」ではなく「稲垣メンバー」という呼称が一斉に用いられ、大きな議論を巻き起こしました。
法的な最終処分および当時のメディア対応の実態を比較検証したデータは以下の通りです。
項目公式記録・確定処分内容一般的な司法相場・基準専門記者・編集部の分析司法処分(罪名)公務執行妨害・傷害:起訴猶予
道交法違反:略式起訴(罰金刑)初犯で軽微な接触事故の場合、示談と反省により不起訴〜略式起訴が通例過剰な逃走意思はなく、偶発的な過失と反省の情が司法上正当に認められた妥当な判断身柄拘束期間逮捕から約42時間後に釈放(8月26日)勾留請求されれば最長20日間の身柄拘束証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断され、検察による勾留請求は見送られ即座に在宅捜査へメディア呼称各局で「稲垣メンバー」呼称を採用刑事事件の被疑者には「容疑者」をつけるのが原則所属事務所への忖度と同時に、グループ活動中であることを理由にした苦肉の表現として定着謹慎期間143日間(約5ヶ月間)の活動完全自粛事案の性質に応じて3ヶ月〜半年程度全国ツアー中および看板番組放送中だったため、社会的影響を考慮し十分な自粛期間を設けた
東京地検は2001年9月21日、公務執行妨害と傷害については「警察官を意図的に傷つける目的はなく、被疑者が深く反省し被害者側と示談が成立している」として起訴猶予処分を下しました。最終的には道路交通法違反についてのみ略式起訴され、刑事手続きは迅速に終結を迎えました。