免許証の「免許の条件等」の欄に記載されている「小中型車はAT車に限る」「眼鏡等」といった限定条項は、どのように履歴書や公的書類に反映すべきか。この点については、警察庁長官から各都道府県警察宛てに出される通達やガイドラインによって細かく整理されている。
実務上の指針によれば、業務に直接関係する技術的条件(AT限定や中型8t限定など)は公的書類や履歴書に正しく付記すべきとされる一方、「眼鏡等」のような視力補正条件は資格欄に書く必要はないとされる。法律上の資格名称と個人の身体条件に関わる制限を明確に区別して記載することが、スマートな書類作成のポイントだ。