骨折の超音波治療を受ける際、最も把握しておくべきなのが「健康保険が適用される明確な条件」と「機器のレンタル・通院形態」です。骨折したすべてのケースが無条件で保険適用になるわけではないため、事前の確認が欠かせません。
厚生労働省の診療報酬基準において、LIPUSが健康保険適用となる主な対象は次の2つのケースに大別されます。
- 1. 新鮮骨折に対する骨折観血的手術(手術)を受けた場合:四肢の骨折や鎖骨骨折などで、金属プレート・スクリュー・髄内釘による固定手術、あるいはワイヤー固定などの観血的手術を行った後の骨癒合促進。
- 2. 難治性骨折(偽関節・遷延治癒):骨折の手術後、あるいは保存療法開始後3ヶ月以上経過しても骨癒合が正常に進まない状態と医師が診断した場合。
保存療法(ギプスやシーネ固定のみで手術を行わない初期治療)の場合、施設基準や地域によって自費診療(自由診療)扱いとなるケースや、先進医療・院内プログラムとして提供されるケースがあります。手術適応となった患者や難治性骨折の患者には広く保険適用での処方が行われており、整形外科クリニックや総合病院から専用機器(帝人ファーマの「セーフス」や日本シグマックスの「アクセラス」など)を自宅へ貸し出し(レンタル)する運用が一般的です。
保険適用で自宅レンタルを行う場合、治療開始時に指導管理料を含めた所定の診療報酬点数が算定されます。月額の機器レンタル料金を別途徴収されることは原則なく、専用ジェルや固定用バンドとともに医療機器が自宅に配備されます。通院負担をかけずに自宅のベッドサイドやデスクワーク中に治療を完結できる体制が整っています。