ネット上の掲示板やSNSでは「祝日の場合は翌営業日に繰り下げられるのでは?」という誤解が散見されますが、これは明白な誤りです。国民年金法第18条第3項ただし書には、「支払期月の15日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その前日に当たる日(その日が休日に当たるときは、その日の前日)」と明記されています。
民間企業の給与振り込みでは「休日の翌営業日払い」とする会社も少なくありません。しかし、公的年金は受給者の生存権や最低限度の生活保障に直結する制度であるため、「後倒しにして生活費が枯渇する事態を避ける」という立法趣旨のもと、一貫して前倒し規定が堅持されてきました。
具体例として、もし15日が日曜日であれば前日の土曜日も金融機関休業日であるため、2日前の金曜日に入金されます。また、15日が月曜の祝日(ハッピーマンデー等)であった場合も同様に、3日前の金曜日に前倒しされます。受給者側に不利益を生じさせない配慮が法的に確立されています。