Q1:有給休暇を使い切った後からでも傷病手当金を申請できますか?
A1:問題なく申請できます。有給休暇の取得期間中は給与が支払われているため手当金は支給されませんが、有休消化によって「連続3日間の待期期間」を完成させることが可能です。有給休暇が切れて無給になった4日目以降の期間について、医師の労務不能証明があれば速やかに傷病手当金が支給されます。
Q2:パートや契約社員でも不妊治療の休職で傷病手当金を受け取れますか?
A2:雇用形態に関係なく、勤務先の健康保険(協会けんぽや組合健保など)の被保険者本人であれば受給可能です。ただし、週の所定労働時間が短く、家族の扶養に入っている場合(被扶養者)や、国民健康保険に加入している自営業・フリーランスの場合は、原則として傷病手当金の制度自体が存在しないため受給できません。
Q3:夫側の男性不妊治療に伴う手術や休職でも支給対象になりますか?
A3:対象になります。例えば、精子回収を目的とした顕微鏡下精巣内精子回収術(micro-TESE)などの手術を受け、その療養のために医師から労務不能と判断された場合、夫本人が加入する健康保険から傷病手当金が支給されます。支給条件は女性側と完全に同一です。