Q1:カーナビの案内通りに右折した交差点で警察に捕まりました。ナビの誤作動を理由に違反の取り消しはできますか?
A1:違反を取り消すことは一切できません。道路交通法上の遵守義務は、いかなる場合も現場に設置された「現地の道路標識・道路標示」が最優先されます。カーナビゲーションの案内やスマートフォンの地図情報はあくまで運転者の参考情報に過ぎず、標識を見落とした運転者の過失責任が問われます。
Q2:「車両横断禁止」の標識がある道路で、右手にあるコンビニの駐車場に入るために右折進入するのは違反ですか?
A2:明確な「車両横断禁止違反(点数1点・反則金6,000円)」となります。車両横断禁止はまさに道路外の施設や敷地へ入るために右折して対向車線を横切る行為を禁止する標識です。この場合は一旦直進し、規制区間外の安全な場所で転回してから左折で進入する必要があります。
Q3:土曜日の朝8時に「7-9 日曜・休日を除く」の右折禁止交差点を曲がると違反になりますか?
A3:違反(指定方向外進行禁止違反)となります。道路交通法において土曜日は「休日」には該当せず、平日扱いとなります。「日曜・休日を除く」という補助標識は「日曜および国民の祝日に関する法律に定められた祝日」のみを除外するため、土曜日は規制時間内であれば右折できません。
Q4:大型トラックに遮られて標識が全く見えなかった場合、警察に抗弁して青切符へのサインを拒否できますか?
A4:サイン(反則行為の処理への同意)を拒否して刑事手続きへ移行させる権利自体はドライバーにあります。しかし、交差点手前の路面標示や手前の予告標識の存在から「予見可能性があった」と判断されるケースが極めて多く、裁判で無罪を勝ち取るのは極めて困難です。大型車の後方を追従する際は、車間距離を十分に取り標識を確認できる視野を確保する安全運転義務がドライバーに課されています。