同姓同名によって生活上の著しい不利益を被っている場合、法律上の改名手続き(名の変更許可申立)を行うことが可能です。戸籍法第107条の2では「正当な事由によつて名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」と定められています。
家庭裁判所が改名を許可する「正当な事由」には以下のような基準があります。
- 同姓同名による著しい生活上の不便・混乱:近隣や同一職場に同姓同名がいて郵便物の誤配達や信用失墜が頻発している場合
- 犯罪者と同姓同名であることによる社会的制裁・精神的苦痛:凶悪犯や全国的な詐欺犯と同姓同名であり、就職差別やいわれのない嫌がらせを受けている場合
- 永年使用の実績:通称名を長年使用しており、周囲にその名前で認知されている実績がある場合
単に「同じ名前がいて嫌だ」という主観的な理由では却下されますが、警察沙汰や金融機関での拒絶履歴など、具体的な被害の証拠書類を提出することで、家庭裁判所から名の変更が許可される可能性は十分にあります。