Q1:独身(単身者)でも養子をもらうことはできますか?
A1:普通養子縁組であれば、成人した独身者でも養親になることができます。ただし、未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要となり、養育環境や経済的基盤が厳格に審査されます。特別養子縁組の場合は原則として「婚姻している夫婦」であることが要件となります。
Q2:養子になった場合、実親の遺産を相続できなくなりますか?
A2:普通養子縁組であれば、実親との親子関係が残るため、実親と養親の両方の遺産を相続する権利を持ちます。一方、特別養子縁組の場合は実親との法的な親子関係が終了するため、原則として実親の相続権は失われます。
Q3:養子縁組をした後、苗字を変えずに元の苗字を使い続けることはできますか?
A3:戸籍上の氏(苗字)は法律上、養親の氏に変更されます。元の氏を戸籍上でそのまま名乗り続けることはできません。ただし、職場や日常生活において旧姓を通称として使用することは一般的に可能です。