法的根拠をめぐる議論で必ず引き合いに出されるのが、1954年の厚生省告示と2014年の最高裁判所判決である。我が国の生活保護法第1条は「国民」を適用対象と規定しており、外国人は同法の直接の適用対象ではないと解釈される。
しかし、人道的観点および行政法上の助成措置として、永住者や定住者、日本人の配偶者等に対しては昭和29年の通達に基づき「準用」という形で保護が支給されてきた。この二重構造こそが、法解釈と実務の現場で絶えず議論を呼ぶ根源である。
法的根拠をめぐる議論で必ず引き合いに出されるのが、1954年の厚生省告示と2014年の最高裁判所判決である。我が国の生活保護法第1条は「国民」を適用対象と規定しており、外国人は同法の直接の適用対象ではないと解釈される。
しかし、人道的観点および行政法上の助成措置として、永住者や定住者、日本人の配偶者等に対しては昭和29年の通達に基づき「準用」という形で保護が支給されてきた。この二重構造こそが、法解釈と実務の現場で絶えず議論を呼ぶ根源である。