日本国憲法は「国民主権」「平和主義」、そして「基本的人権の尊重」の3つを基本原理として成立しています。基本的人権とは、人間が生まれながらにして持っている、人間らしく生きるための不可侵の権利です。憲法第11条では、国民が享受する基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」として現在および将来の国民に与えられていると高らかに宣言されています。
さらに実務・解釈上きわめて重要な役割を果たすのが憲法第13条です。「すべて国民は、個人として尊重される」と定めたこの条文は個人の尊厳を規定しており、幸福追求権の根拠規定となっています。時代の変化に伴って生じる環境権やプライバシー権といった、憲法制定時には想定されていなかった権利も、この第13条を根拠として導き出されてきました。
中学高校公民まとめの基礎知識にとどまらず、憲法が国家権力を縛る「立憲主義」の装置であることを理解すると、基本的人権の尊重がなぜ統治機構の制約として機能しているのかが明瞭に見えてきます。