Q1:救急車が有料化されたら、急な発作でお金を持っていないときは乗せてもらえないのですか?
A1:その場でお金を支払う必要は一切ありません。乗車拒否も法的にあり得ません。松阪市などの事例を含め、導入されているのは「診察後の事後請求」です。命の危険がある重症者であればそもそも徴収対象から免除されますし、支払いが発生する場合でも後日の振り込みや清算が一般的です。所持金を理由に通報を躊躇する必要はありません。
Q2:救急車を呼んで病院に行き、「結果的に軽症」だった場合も必ずお金を取られますか?
A2:症状の現れ方により、医師が「救急車を呼ぶのも無理はない緊急性があった」と判断した場合は、結果的に入院に至らなくても免除される規定が設けられています。明らかに緊急性のない悪質な利用(単なるタクシー代わりや軽微な違和感など)と判定された場合に限って選定療養費が請求される運用が定着しています。
Q3:松阪市以外の自治体でも、同様の救急車有料化は広がる見通しですか?
A3:首都圏や関西圏をはじめ、搬送逼迫に苦しむ政令指定都市や中核市を中心に、松阪市モデルを参考にした選定療養費活用の検討が急速に進んでいます。総務省消防庁や厚生労働省も自治体の独自運用を注視しており、地域医療崩壊を回避するための標準モデルとして波及していく見込みです。