限定なしの中型一種免許を取得すればあらゆるマイクロバスを自由に運行できるかというと、そこには「商業運行」の境界線が存在します。
自社社員の送迎、学校やサークルの遠征、家族・親族の私的な移動など、運賃を徴収しない「白ナンバー」の運行であれば中型一種免許で法的に何ら問題ありません。しかし、乗客から運賃を受け取って運行する場合や、有償の観光ツアーとして人を運ぶ事業を行う場合は、旅客自動車運送事業に該当し中型二種免許旅客運送(または大型二種免許)の保有が義務付けられます。
ガソリン代や高速料金の実費割り勘は有償運送に当たらないケースが一般的ですが、運転手への「日当」や「謝礼金」が発生すると道路運送法上のグレーゾーン、あるいは違法な白バス営業(無許可営業)とみなされる危険性があります。運行の性質に応じた正しい法令理解が求められます。