医療法人社団と医療法人の違いとは?社団・財団の差や設立要件を解説

医療法人社団と医療法人の違いとは?社団・財団の差や設立要件を解説

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結論から整理すると、「医療法人」とは法律上の大枠(総称カテゴリー)であり、「医療法人社団」はその大枠の中に含まれる具体的な法人形態の1つです。「学校法人」という大枠の中に「私立大学」や「私立高校」が存在する関係と非常によく似ています。

医療法第39条において、医療法人は「社団」または「財団」のいずれかで設立しなければならないと定められています。つまり、日本国内に存在するすべての医療法人は、法的な正式名称をたどると必ず「医療法人社団」か「医療法人財団」のどちらかに分類されます。

看板やウェブサイトで「医療法人〇〇会」とだけ書かれている場合、それは登記上の正式名称である「医療法人社団〇〇会」の略称として表記しているケースがほとんどです。全国に約5万8,000法人(2026年時点)ある医療法人のうち、実に99%以上が医療法人社団で占められており、日常的に「医療法人=社団」という認識が定着した背景がここにあります。

井上 凛
著者

井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。