Q1:免停の通知書が届いた当日、仕事で車を使っても大丈夫ですか?
A1:法的には全く問題ありません。免許停止処分は出頭して免許証を返納したタイミングからスタートするため、通知書が自宅のポストに投函された時点や、それを開封した段階ではまだ免許は有効です。ただし、出頭日までに新たな違反を重ねると累積点数が加算され、処分が重くなる(30日免停から60日免停、あるいは免許取消へ格上げされる)リスクがあるため、慎重な運転が必要です。
Q2:現在の累積点数はどこで確認できますか?警察署ですぐ教えてもらえますか?
A2:警察署の窓口で口頭尋問しても、個人情報保護の観点からその場で即答してもらうことは基本的にできません。確実な点数を確認するには、警察署や交番に備え付けられている申込用紙を使い、自動車安全運転センターへ「累積点数等証明書」または「運転記録証明書」(手数料数百円)の発行を申請する必要があります。申請から手元に届くまでに通常1〜2週間程度を要します。
Q3:免停期間中にうっかり運転してしまった場合、どんな罰則を受けますか?
A3:免許の効力が停止している期間中の運転は、すべて「無免許運転」として扱われます。発覚した場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という極めて重い刑事罰の対象となり、行政処分としても点数25点が付加され、即座に「免許取消」処分が下されます。前歴がない場合でも最低2年間は免許を再取得できなくなるため、絶対に運転してはいけません。