Q1:主債務者が夜逃げして行方不明になった場合、連帯保証人はどう対応すべきですか?
A1:主債務者が失踪した場合、債権者からの取り立ては即座に連帯保証人に集中します。催告や検索の抗弁権がないため「本人を探して請求しろ」と拒むことは法的にできません。請求額を自力で返済できない規模であれば、放置せず速やかに弁護士等の専門家に相談し、任意整理や個人再生、自己破産といった法的な債務整理手続きへ移行する決断が必要です。
Q2:一度署名・捺印してしまった連帯保証人の契約は、後から解約・変更できますか?
A2:原則として、契約成立後に連帯保証人の側から一方的に解約することはできません。債権者(金融機関や大家)の承諾が必須となりますが、債権者側にとって回収の担保を自ら手放す理由がないため、解約に応じるケースは極めて稀です。同等以上の返済能力を持つ「代わりの連帯保証人」を立てるか、残債を一括完済する以外に途はありません。
Q3:実印を勝手に使われて連帯保証人に仕立て上げられていた場合、返済義務はありますか?
A3:勝手に名前を使われた「無権代理」による契約は原則として無効です。返済義務はありません。ただし、債権者からの請求に対して焦って少額でも支払ってしまうと、「追認(無効な行為を有効と認めること)」とみなされ、全額の返済義務を負わされる重大な危険があります。実印を盗用された場合は、一切支払いに応じず、筆跡鑑定や警察への被害届提出を含めて直ちに弁護士に相談してください。