Q1:宣誓書に「レジャーや買い物」と書いて、係員から理由を詳しく聞かれませんか?
A1:一切聞かれません。「どこへ買い物に行くのか」「何を買うのか」といった詳細を尋ねられることは制度上あり得ず、係員はチェック欄と氏名・住所が記載されているかを確認するだけです。
Q2:投票所入場券が届く前や、紛失して手ぶらの場合でも投票できますか?
A2:可能です。期日前投票所の受付で「入場券がない」と伝えれば、その場で宣誓書用紙が交付されます。選挙人名簿に登録されていれば、運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書、あるいは口頭での確認のみでスムーズに投票できます。
Q3:期日前投票を済ませた後、当日の予定がなくなって自宅にいたら罪になりますか?
A3:罪にはなりません。宣誓書は「投票日当日に投票所へ行けない見込み」を記載するものであり、投票時点での主観的な予定であれば、その後に事情が変わって一日中家にいたとしても公職選挙法違反(詐偽投票など)に問われることはありません。