天然石ハンドメイドの炎上が単なる個人のいざこざで済まないのは、そこに明白な「違法行為」が介在しているケースが多いためです。特にパワーストーンの効能を謳った販売手法には、法的リスクが常に付きまといます。
現在問題視されている主な不正手口は以下の通りです。
第1に、「自作鑑別書・産地証明書の偽装」です。正規の宝石鑑別機関(中央宝石研究所、日本宝石科学協会、GIAなど)を通さず、作家自身がパソコンの画像編集ソフトで作成した「鑑別書風のカード」や「鉱山証明書」を添付し、あたかも公的機関の認定を受けたかのように誤認させる行為です。これは消費者を欺く行為であり、刑法第246条の「詐欺罪」に抵触する恐れがあります。
第2に、「誇大広告とスピリチュアル搾取」です。「身につけるだけで臨時収入が数百万円入る」「あらゆる不治の病が完治する」といった客観的根拠のない断定表現は、景品表示法違反(優良誤認表示)に該当します。また、消費者の不安や霊感商法的な心理的誘導を利用して不当に高額な価格で売りつける行為は、消費者契約法による契約取り消しの対象となります。
法曹関係者の指摘によると、「知らなかった」「仕入れ先が本物と言っていた」という作家側の言い訳は、商取引において通用しません。不特定多数に対して反復継続して対価を得て販売している以上、販売者は特定商取引法上の「事業者」とみなされ、素材表記や商品の品質に対して完全な説明責任と瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負うことになります。