雇入時健康診断の対象は正社員だけに限りません。パートやアルバイト、契約社員であっても、一定の条件を満たせば受診義務の対象となります。その判断基準は以下の2点です。
・期間の定めのない契約、または1年以上雇用されることが見込まれていること
・1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること
この基準を満たす労働者を雇用する場合、企業は正社員と同様に雇入時健康診断を受けさせなければなりません。
ただし、直近に健康診断を受けたばかりの方には特例が存在します。労働安全衛生規則では、雇い入れられる日前3ヶ月以内に受診した健康診断結果を証明する書面を提出した場合、その該当項目については会社での受診を省略できると定められています。前職の健診や人間ドックの結果が手元にあり、11項目を完全に網羅していれば、受診を免除できる可能性があります。