「知らずに入ってしまっただけなのに、パトカーに止められて反則金を取られた」という声はSNS上でも後を絶たない。スクールゾーン内の指定道路へ指定時間帯に無許可で車を乗り入れた場合、警察の取り締まりにおいて適用される容疑は「通行禁止違反」である。
道路交通法第8条第1項では、道路標識等により通行を禁止されている道路を車両が通行してはならないと厳格に定めている。この規定に違反した場合のペナルティは、交通反則通告制度に基づき以下のように分類される。
反則金の納付を拒否した場合や制度に従わない場合は刑事手続きに移行し、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金という重い刑事罰が科される可能性もある。交通取り締まりの現場において「知らなかった」という弁明が一切通用しないのは、道路標識の存在が公の告知として法的に成立しているからだ。