A型事業所の本質を理解する上で避けて通れないのが、一般雇用および就労継続支援B型との構造的な相違点です。最大の違いは「雇用契約の有無」と「求められる労働耐性」に集約されます。
就労継続支援A型の雇用契約メリットは、なんといっても都道府県の最低賃金が100%保障される点です。所定労働時間を週20時間以上に設定している事業所が多いため、雇用保険への加入対象となり、万が一事業所を退職することになった際も失業給付の受給要件を満たしやすくなります。
A型事業所の対象者条件は、原則として18歳以上65歳未満で、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などを抱えており、一般企業への就職が直ちには困難な方です。利用を開始するには、市区町村の福祉窓口で「障害福祉サービス受給者証」の申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があります。なお、障害者手帳の所持が必須でない自治体もあり、医師の診断書や定期的な通院実績を示す意見書によって受給者証が交付される運用も広く定着しています。